日本ノルディック・ポール・ウォーク学会 会則

第1条 目的

本学会は、一般社団法人全日本ノルディック・ウォーク連盟と連携し、ノルディック・ウォーク及び水中ポール・ウォーキングの学術的情報の公開、討議を通して、障がい者・高齢者を含むすべての人々の生活の質の向上に寄与することを目的とする。



第2条 事業

本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1.  学術大会の開催
  2.  学会誌、学会報等の発行
  3.  研修会等の開催
  4.  その他本学会の目的を達成するために必要な事業


第3条 会員

  1.  本学会の目的に賛同し、所定の手続きを行った者を会員とする。
  2.  会員になるための資格は問わない。
  3.  会員種別は、個人会員・法人会員とし、本学会の事業を支援する個人、団体で総会の承認を得た者を賛助会員とする。
  4.  会員へは、学術大会、研修会等の開催通知、学会報等が配布される。
  5.  入会金、年会費、及び賛助会費は別に定める。
  6.  3年以上年会費を滞納し、会員を継続する意思がないものは退会したものとみなす。


第4条 総会

  1.  総会は、年1回開催される学術大会の場所、期日に合わせて行う。
  2.  総会では、本学会の事業、会計その他重要事項を審議し、決定する。
  3.  総会の開催は、会員に対して事前に通知しなければならない。
  4.  総会は、出席者をもって成立し、決定は過半数の賛成を得なければならない。


第5条 役員

  1.  本学会は、円滑な運営を図るため、役員を置く。
  2.  役員は、会長1名、副会長若干名、理事20名以下、監事1名以上である。
  3.  役員の選任は、総会の承認を要する。
  4.  役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
  5.  総会の承認を得て、名誉会長、顧問を置くことができる。


第6条 運営委員会

  1.  学術大会、研修会の開催など本学会の事業を円滑に運営するため、運営委員会を設ける。
  2.  運営委員会は、会長、副会長、次期学術大会会長、事務局長をもって構成される。
  3. 運営委員会に、オブザーバーを置くことができる。


第7条 会則の改正

本会則は、総会において過半数の賛同を得た場合、改正することができる。


第8条 事務局

事務局は別に定める。

附則


附則1

入会金、会費は下記とする。


個人会員:

入会金 4,000円、年会費 6,000円。

ただし、学生については入会金 2,000円、年会費 3,000円。


法人会員:

入会金 5,000円、年会費 15,000円。


賛助会員:

入会金は不要、年会費を一口50,000円、一口以上。


会計年度は4月1日~3月31日の1年間とする。



附則2

事務局を下に置く。

〒384-1192
長野県南佐久郡小海町豊里57-1
小海町役場内 日本ノルディック・ポール・ウォーク学会事務局
TEL: 0267-92-2525     Fax: 0267-92-4335
e-mail: kankouka@koumi-town.jp



附則3

運営委員会にオブザーバーとして「100歳までウォーキング」代表を置く。



附則4

本会則は令和元年 7月 13日をもって施行する。